この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。
職業安定法施行令
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昭和二十八年政令第二百四十二号
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略称 : 職安法施行令
附 則
平成一一年一一月一七日政令第三六九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月22日 21時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 保証金に関する経過措置
職業安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際 現に改正法第一条の規定による改正前の職業安定法第三十二条第四項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、改正法第一条の規定による改正後の職業安定法第三十二条の二第一項の規定により供託されている保証金とみなす。