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職業安定法施行令
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昭和二十八年政令第二百四十二号
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略称 :
職安法施行令
附 則
平成一二年六月七日政令第三〇九号
分類
政令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和四年政令第二百十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月22日 21時25分
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労働
職業安定法施行令
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三〇九号
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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。