この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
職業安定法施行令
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昭和二十八年政令第二百四十二号
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略称 : 職安法施行令
附 則
平成二九年四月七日政令第一三六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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