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職業安定法施行令
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昭和二十八年政令第二百四十二号
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略称 :
職安法施行令
附 則
平成二四年八月一〇日政令第二一一号
分類
政令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和四年政令第二百十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月22日 21時25分
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労働
職業安定法施行令
附 則 - 平成二四年八月一〇日政令第二一一号
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施行期日
1項
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。