この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
職業安定法施行令
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昭和二十八年政令第二百四十二号
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略称 : 職安法施行令
附 則
平成六年九月一九日政令第三〇三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月22日 21時25分
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