@ 経過措置 2項 改正後の第四条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう法第三十六条 又は第三十七条の規定による許可の申請について、改正後の第五条第一項第二号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。