職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十三条の六 # 厚生労働大臣の指導等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数 その他 職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。