職業安定法

昭和二十二年法律第百四十一号
略称 : 職安法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 15時58分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導

    • 第一節 通則
    • 第二節 職業紹介
    • 第三節 職業指導
    • 第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等
  • 第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介

  • 第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介

    • 第一節 有料職業紹介事業
    • 第二節 無料職業紹介事業
    • 第三節 補則
  • 第三章の二 労働者の募集

  • 第三章の三 労働者供給事業

  • 第三章の四 労働者派遣事業等

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所 その他の職業安定機関が関係行政庁 又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済 及び社会の発展に寄与することを目的とする。

1項

何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。

1項

何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。


但し労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

1項

この法律において「職業紹介」とは、求人 及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

○2項

この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料 又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。

○3項

この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。

○4項

この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供 その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及び その職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。

○5項

この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら 又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

○6項

この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号第五条の三第一項第五条の四第一項 及び第二項 並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者 その他厚生労働省令で定める者(以下 この項において「職業紹介事業者等」という。)をいう。第四号において同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者 又は 他の職業紹介事業者等に提供すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者 又は職業紹介事業者等をいう。次号において同じ。)に提供すること。

三 号

労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者 又は他の職業紹介事業者等に提供すること。

四 号

前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。

○7項

この法律において「特定募集情報等提供」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。

○8項

この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。

○9項

この法律において「特定地方公共団体」とは、第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。

○10項

この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項 若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項 若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

○11項

この法律において「特定募集情報等提供事業者」とは、第四十三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者をいう。

12項

この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合 その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

13項

この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

1項

政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

一 号

労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。

二 号

失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。

三 号

求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。

四 号

政府以外の者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体 及び募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業 又は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業 及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者 及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。

五 号

求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。

六 号

個人、団体、学校 又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。

七 号

雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号)の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介 又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

1項

職業安定機関 及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者 又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

○2項

公共職業安定所 及び特定地方公共団体 又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域において その能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない。

1項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者 及び募集受託者 並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集 又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者 又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容 及び賃金、労働時間 その他の労働条件を明示しなければならない。

○2項

求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者 又は供給される労働者が従事すべき業務の内容 及び賃金、労働時間 その他の労働条件を明示しなければならない。

○3項

求人者、労働者の募集を行う者 及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体 若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者 又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容 及び賃金、労働時間 その他の労働条件(以下 この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合 その他 厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等 その他 厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

○4項

前三項の規定による明示は、賃金 及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。

1項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者 及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者 並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌 その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出 又は頒布 その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人 若しくは労働者の募集に関する情報 又は求職者 若しくは労働者になろうとする者に関する情報 その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示 又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

○2項

労働者の募集を行う者 及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報 その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

3項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者 並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

1項

公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者 及び求人者、労働者の募集を行う者 及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者 並びに労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者 又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。


ただし、本人の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項
公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
1項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

一 号

その内容が法令に違反する求人の申込み

二 号

その内容である賃金、労働時間 その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み

三 号

労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表 その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る)からの求人の申込み

四 号

第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み

五 号

次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号 及び第三十二条において「暴力団員」という。

法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの

暴力団員が その事業活動を支配する者

六 号

正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

○2項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

○3項

求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

1項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。


ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。

○2項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問 及び技能の検査を行うことができる。

1項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、


求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。

第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導

第一節 通則

1項

職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介 及び職業指導 その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第九条において同じ。)の局長(以下「職業安定主管局長」という。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画 及び実施、失業対策の企画 及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画 及び実施 その他 この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

1項

都道府県労働局長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員 及び公共職業安定所長を指揮監督する。

1項

公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険 その他 この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。

○2項

公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

1項

公共職業安定所 その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局 又は公共職業安定所において、専ら この法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格 又は経験を有する者でなければならない。

1項

公共職業安定所に就職促進指導官を置く。

○2項

就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条第一項 又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。

○3項

前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

1項

公共職業安定所は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。

1項

公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人 又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下 この項において「指定地域」という。)を管轄する市町村長は次に掲げる事務を行う。

一 号

指定地域内に所在する事業所からの求人 又は指定地域内に居住する求職者からの求職の申込みを当該公共職業安定所に取り次ぐこと。

二 号

当該公共職業安定所からの照会に応じて、指定地域内に所在する事業所に係る求人者 又は指定地域内に居住する求職者の職業紹介に関し必要な事項を調査すること。

三 号

当該公共職業安定所からの求人 又は求職に関する情報を指定地域内に所在する事業所に係る求人者 又は指定地域内に居住する求職者に周知させること。

○2項

当該公共職業安定所の長は、前項の事務に関し特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な指示をすることができる。

○3項

市町村長は、第一項の事務に関し、求人者 又は求職者から、いかなる名義でも、実費 その他の手数料を徴収してはならない。

○4項

第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

職業安定主管局長は、都道府県労働局 及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。

○2項

都道府県労働局 及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。

1項

職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局 及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用 及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等 必要な措置を講ずるように努めなければならない。

1項

職業安定主管局長は、職業に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集 及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説 及び職業分類表を作成し、並びに それらの普及に努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、身体 又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者 その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介 及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。

第二節 職業紹介

1項

公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際に その住所 又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。

○2項

公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者に その希望 及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者 若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。

○3項

前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。

○4項

第二項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対し その能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対し その必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人 又は求職の開拓を行うものとする。

○2項

公共職業安定所は、前項の規定による求人 又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合 その他の関係者に対し、情報の提供 その他必要な連絡 又は協力を求めることができる。

1項

公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者 又は求人者に対し、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者(第三十二条の九第二項の命令を受けている者 その他の公共職業安定所が求職者 又は求人者に対して その職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除くこの項において同じ。)に関する第三十二条の十六第三項に規定する事項、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち雇用保険法第五十八条の規定による移転費の支給を受けたものの数 その他 職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする。

1項

公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることについて あつせんを行うものとする。

1項

公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業 又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

○2項

前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業 又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること 及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。


但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。

1項

職業紹介の手続 その他職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第三節 職業指導

1項

公共職業安定所は、身体 又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者 その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。

1項

公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。

1項

公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談 その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設 その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

1項

職業指導の方法 その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等

1項

公共職業安定所は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生 若しくは生徒 又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。

○2項

公共職業安定所は、学校が学生 又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。

○3項

公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校 その他の関係者と協力して、職業を体験する機会 又は職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与 その他の職業の選択についての学生 又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

1項

公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。

○2項

前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。

一 号

求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。

二 号

求職の申込みを受理すること。

三 号

求職者を求人者に紹介すること。

四 号
職業指導を行うこと。
五 号
就職後の指導を行うこと。
六 号

公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大学校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。

○3項

第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、第五条の六第一項本文 及び第五条の七第一項本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人 又は求職の申込みを受理しないことができる。

○4項

業務分担学校長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第二項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。

○5項

公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供 その他業務分担学校長の行う第二項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。

○6項

業務分担学校長は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。

○7項

公共職業安定所長は、業務分担学校長が、法令 又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第二項各号の業務を停止させることができる。

○8項

前各項の規定は、学校の長が第三十三条の二の規定に基づいて無料の職業紹介事業を行う場合には適用しない

1項

公共職業安定所と学校との間における連絡、援助 又は協力に関する方法 その他 学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介

1項

地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。

○2項

特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。

○3項

特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等(その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲 その他業務の範囲をいう。以下同じ。)を定めることができる。

○4項

特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

1項

特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

1項

特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の職業紹介事業を行わせてはならない。

1項

特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項 その他 無料の職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者 及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者 及び求職者に対し、明示しなければならない。

1項

公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人 又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人 又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他 厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。

1項

公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供 その他 無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

1項

特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

1項

第二十条の規定は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
公共職業安定所」とあるのは
「特定地方公共団体」と、

同条第二項
公共職業安定所は」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は、」と

読み替えるものとする。

1項

この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介

第一節 有料職業紹介事業

1項

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○2項

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

法人にあつては、その役員の氏名 及び住所

三 号

有料の職業紹介事業を行う事業所の名称 及び所在地

四 号

第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名 及び住所

五 号

その他 厚生労働省令で定める事項

○3項

前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書 その他 厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

○4項

前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数 その他 職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

○5項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

○6項

第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項許可をしなければならない。

一 号

申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

二 号

個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

三 号

前二号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

○2項

厚生労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示して その旨を当該申請者に通知しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項許可をしてはならない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は この法律の規定 その他 労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く)であつて政令で定めるもの 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条第二号に係る部分に限る)及び第五十二条の規定を除く)により、若しくは刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪 若しくは出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

二 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二 若しくは第二百十四条第一項、—船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条 若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号第五十一条前段 若しくは第五十四条第一項同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る)、厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二 若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二の規定に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段 若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る)又は雇用保険法第八十三条 若しくは第八十六条同法第八十三条の規定に係る部分に限る)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

五 号

第三十二条の九第一項第一号除き第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項第一号除く)の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し 又は命令の日から起算して五年を経過しない者

六 号

第三十二条の九第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項第一号限る)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号 又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項第一号に限る)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号 又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る)において、当該取消し 又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消し 又は命令の日から起算して五年を経過しないもの

七 号

第三十二条の九第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の許可の取消し 又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日から 当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の八第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する 場合を含む。)の規定による 職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について 相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

八 号

前号に規定する期間内に第三十二条の八第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

九 号

暴力団員 又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。

十 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

十一 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十二 号

暴力団員等が その事業活動を支配する者

十三 号

暴力団員等を その業務に従事させ、又は その業務の補助者として使用するおそれのある者

1項

第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費 その他の手数料 又は報酬を受けてはならない。

一 号

職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類 及び額の手数料を徴収する場合

二 号

あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額 その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合

○2項

有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。


ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

○3項

第一項第二号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。

○4項

厚生労働大臣は、第一項第二号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。

一 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

二 号

手数料の種類、額 その他 手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。

1項

厚生労働大臣は、第三十条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

○2項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

○3項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかに その旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

1項

第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

○2項

前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

○2項

前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について この項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

○3項

厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第三十一条第一項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。

○4項

第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

○5項

第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

○6項

第三十条第二項から第四項まで第三十一条第二項 及び第三十二条第五号から第八号まで除く)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

1項

有料職業紹介事業者は、第三十条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書 その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

○2項

第三十条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

○3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

○4項

有料職業紹介事業者は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

1項

有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

○2項

前項の規定による届出があつたときは、第三十条第一項の許可は、その効力を失う。

1項

厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号いずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

第三十二条各号第五号から 第八号まで除く)のいずれかに該当しているとき。

二 号

この法律 若しくは労働者派遣法第三章第四節の規定を除く)の規定 又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

三 号

第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

○2項

厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号 又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

有料職業紹介事業者は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。

1項

有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務 又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築 その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊 若しくは解体の作業 又は これらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業 その他有料の職業紹介事業において その職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。

○2項

第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み 及び求職の申込みについては、適用しない

1項

有料の職業紹介事業を行おうとする者 又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

○2項

有料の職業紹介事業を行おうとする者 又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

○3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者 又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。

1項

有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項 その他 当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ 求人者 及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者 及び求職者に対し、明示しなければならない。

1項

有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条第一号第二号 及び第四号から 第九号までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。

一 号

求人者 又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。

二 号

求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること。

三 号

求人 及び求職の申込みの受理、求人者 及び求職者に対する助言 及び指導 その他 有料の職業紹介事業の業務の運営 及び改善に関すること。

四 号

職業安定機関との連絡調整に関すること。

1項

有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。

1項

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

○2項

前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額 その他 職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

○3項

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る)のうち離職した者(解雇により離職した者 その他厚生労働省令で定める者を除く)の数、手数料に関する事項 その他 厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

第二節 無料職業紹介事業

1項

無料の職業紹介事業(職業安定機関 及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条 及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○2項

厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。

○3項

第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。

○4項

第三十条第二項から 第四項まで第三十一条第三十二条第三十二条の四第三十二条の五第三十二条の六第二項第三項 及び第五項第三十二条の七から 第三十二条の十まで 並びに第三十二条の十二から 前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業 及び同項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第三十条第二項
前項の許可」とあり、第三十一条
前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条第三十二条の四第一項第三十二条の五第三十二条の六第五項第三十二条の八第二項 及び第三十二条の九第一項
第三十条第一項の許可」とあるのは
第三十三条第一項の許可」と、

第三十二条の六第二項
前項」とあるのは
第三十三条第三項」と、

第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、

前条第二項
、職業紹介に関する手数料の額 その他」とあり、及び同条第三項
、手数料に関する事項 その他」とあるのは
「その他」と

読み替えるものとする。

○5項

第三十条第二項から 第四項まで第三十一条第二項 及び第三十二条第五号から 第八号まで除く)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する 許可の有効期間の更新について準用する。

1項

次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。

一 号

学校(小学校 及び幼稚園を除く

当該学校の学生生徒等

二 号

専修学校

当該専修学校の生徒 又は当該専修学校を卒業した者

三 号

職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設

当該施設の行う職業訓練を受ける者 又は当該職業訓練を修了した者

四 号

職業能力開発総合大学校

当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練 若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者 又は当該職業訓練 若しくは当該指導員訓練を修了した者

○2項

前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつて その業務を行わせることができる。

○3項

厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。

○4項

厚生労働大臣は、第一項第一号 及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。

○5項

第一項の規定により 無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。

○6項

前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

○7項

第三十二条の八第一項第三十二条の九第二項第三十二条の十第三十二条の十三第三十二条の十五 及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。


この場合において、

第三十二条の九第二項
前項第二号 又は第三号」とあるのは
前項第二号」と、

第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、

第三十二条の十六第一項
有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは
「事業報告書」と、

同条第二項
有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは
「当該事業」と、

同項
、職業紹介に関する手数料の額 その他」とあり、
及び同条第三項
、手数料に関する事項 その他」とあるのは
「その他」と、

同項
行わなければ」とあるのは
「行うように努めなければ」と

読み替えるものとする。

○8項

厚生労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号 又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。

1項

特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接 若しくは間接の構成員(以下 この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員 若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。

○2項

第三十条第二項から 第四項まで第三十二条第三十二条の四第二項第三十二条の七第一項 及び第二項第三十二条の八第一項第三十二条の九第三十二条の十 並びに第三十二条の十二から 第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業 及び同項の届出をした法人について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条第二項
前項の許可を受けようとする者
第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人
申請書
届出書
第三十条第三項
申請書
届出書
第三十二条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の
次の
者に対しては、第三十条第一項の許可をして
法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて
第三十二条の四第二項
許可証の交付を受けた者
第三十三条の三第一項の届出をした法人
当該許可証
当該届出をした旨 その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第三十二条の九第一項
、第三十条第一項の許可を取り消す
当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下 この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第五号から 第八号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる
第三十二条の九第二項
前項第二号 又は第三号
前項第二号
第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情
苦情
第三十二条の十六第二項
、職業紹介に関する手数料の額 その他
その他
第三十二条の十六第三項
、手数料に関する事項 その他
その他
1項

公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項 若しくは前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供 その他 当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

第三節 補則

1項

職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数 その他 職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。

1項

第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
公共職業安定所」とあるのは
「職業紹介事業者」と、

同条第二項
公共職業安定所は」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と

読み替えるものとする。

1項

この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続 その他 職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三章の二 労働者の募集

1項

労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○2項

前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

○3項

労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣 又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前条第一項の規定によるものを除く)に関し、募集時期、募集人員、募集地域 その他 募集方法について、理由を付して制限することができる。

○2項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定によつて労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域 その他 募集方法に関し必要な指示をすることができる。

1項

労働者の募集を行う者 及び第三十六条第一項 又は第三項の規定により 労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

1項

労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの 又は募集受託者に対し、賃金、給料 その他 これらに準ずるものを支払う場合 又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

1項

厚生労働大臣は、第三十六条第一項の許可を受けて労働者の募集を行う者 又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律 若しくは労働者派遣法第三章第四節の規定を除く次項において同じ。)の規定 又はこれらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、同項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

○2項

厚生労働大臣は、第三十六条第三項の届出をして労働者の募集を行う者 又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律 若しくは労働者派遣法の規定 又はこれらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

1項
労働者の募集を行う者 及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
1項

第二十条の規定は、労働者の募集について準用する。


この場合において、

同条第一項
公共職業安定所」とあるのは
「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く次項において同じ。)及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、

事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、

同条第二項
求職者を無制限に紹介する」とあるのは
「労働者を無制限に募集する」と、

公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者 及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者 又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、

同項ただし書中
紹介する」とあるのは
「募集する」と

読み替えるものとする。

1項
労働者の募集に関する許可の申請手続 その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
1項

労働者の募集に関する許可の申請手続 その他 労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第三章の三 募集情報等提供事業

1項

特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名 又は名称 及び住所 その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項
特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
1項

厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五前条 若しくは第五十一条の規定 又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項 その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。

1項

募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者 その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。

1項

募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。

1項
募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
1項

地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、

第五条の五第一項 及び第四十三条の三
特定募集情報等提供事業者」とあるのは、
「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、

第四十三条の二第四十八条第四十八条の二 及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない

第三章の四 労働者供給事業

1項

何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又は その労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

1項

労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。

1項

労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

1項

第二十条第三十三条の四 及び第四十一条第一項の規定は、労働組合等が前条の規定により労働者供給事業を行う場合について準用する。


この場合において、

第二十条第一項
公共職業安定所」とあるのは
「労働者供給事業者」と、

求職者を紹介してはならない」とあるのは
「労働者を供給してはならない」と、

同条第二項
求職者を無制限に紹介する」とあるのは
「労働者を無制限に供給する」と、

公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を労働者供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者供給事業者は、当該事業所に対し、労働者を供給してはならない」と、

同項ただし書中
紹介する」とあるのは
「供給する」と、

第四十一条第一項
同項の許可」とあるのは
同条の許可」と、

当該労働者の募集の業務」とあるのは
「当該労働者供給事業の全部 若しくは一部」と

読み替えるものとする。

1項

労働者供給事業に関する許可の申請手続 その他労働者供給事業に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第三章の五 労働者派遣事業等

1項

労働者派遣事業等に関しては、労働者派遣法 及び港湾労働法 並びに建設労働法の定めるところによる。

第四章 雑則

1項

職業紹介事業者 又は募集情報等提供事業を行う者を直接 又は間接の構成員(以下 この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は、職業紹介事業 又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保 及び求職者 又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力 その他の援助を行うように努めなければならない。

1項

国は、事業者団体に対し、職業紹介事業 又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保 及び求職者 又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言 及び協力を行うように努めるものとする。

1項

厚生労働大臣は、第三条第五条の三から 第五条の五まで第三十三条の五第四十二条第四十三条の八 及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者が 適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者 又は労働者供給事業者が、その業務に関し この法律の規定 又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

○2項

厚生労働大臣は、求人者 又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項 若しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは第五条の六第三項の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又は これらの規定に違反して前条の規定による指導 若しくは助言を受けたにもかかわらずなお これらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者 又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項 若しくは第三項 又は第五条の六第三項の規定の違反を是正するために必要な措置 又は その違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

○3項

厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合 又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令 又は勧告を受けた者が これに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 又は労働者供給を受けようとする者が この法律の規定 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体 若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者 若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者 又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。

○2項

厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置 その他 適当な措置を執らなければならない。

1項

行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入 又は離職の状況、賃金 その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。

1項

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く)、労働者供給事業を行う者 又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。

○2項

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く)、労働者供給事業を行う者 又は労働者供給を受けようとする者の事業所 その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

○3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

○4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びに これらの代理人、使用人 その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等 及び これらの代理人、使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

○2項

職業紹介事業者等 及び これらの代理人、使用人 その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報 その他 厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。


職業紹介事業者等 及び これらの代理人、使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

1項

特定地方公共団体 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体 並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報 その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。


特定地方公共団体 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体 並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。

1項

公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集 又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言 その他の援助を行うことができる。

1項

政府は、その行う職業紹介、職業指導 その他 この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及び その訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

1項

政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険 その他 この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。

1項

政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査 又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため必要があると認めるときは、連絡協議会を設置することができる。

1項

厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。

1項
削除
1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長 又は都道府県労働局長に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。

1項

この法律は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない

○2項

この法律は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第十八条の七第一項の官民人材交流センターが同法第十八条の五第一項自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第六十五条の十第二項 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の就職の援助として行う職業紹介事業 及び募集情報等提供事業については、適用しない


裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する国家公務員法第百六条の二第二項第三号に規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業 及び募集情報等提供事業についても、同様とする。

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上 十年以下の懲役 又は二十万円以上 三百万円以下の罰金に処する。

一 号
暴行、脅迫、監禁 その他精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 号
公衆衛生 又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条第一項の規定に違反したとき。

一の二 号

偽り その他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可 又は第四十五条の許可を受けたとき。

二 号

第三十二条の九第二項第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

三 号

第三十二条の十第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四 号

第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。

五 号

第三十三条第一項の規定に違反したとき。

六 号

第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。

七 号

第三十六条第一項の規定に違反したとき。

八 号

第四十一条第一項第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務 若しくは労働者供給事業の停止 又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止 若しくは停止の命令に違反したとき。

十 号

第四十四条の規定に違反したとき。

九 号

第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第三項の規定に違反したとき。

二 号

第三十二条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

三 号

第三十三条の二第一項 又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。

四 号

第三十六条第二項 又は第三項の規定に違反したとき。

五 号

第三十七条の規定による制限 又は指示に従わなかつたとき。

六 号

第三十九条第四十条 又は第四十三条の三の規定に違反したとき。

七 号

第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。

八 号

第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。

九 号
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
十 号
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所 又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
十一 号

労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条第二項第三十二条の六第六項第三十三条第四項 及び第五項 並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書 若しくは届出書 又は第三十条第三項第三十二条の六第六項第三十三条第四項 及び第五項 並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第三十二条の七第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

四 号

第三十二条の八第一項第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第三十二条の十四第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六 号

第三十二条の十五第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

七 号

第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

八 号

第四十三条の二第二項 又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

第四十九条 又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十 号

第五十条第二項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十一 号

第五十一条第一項の規定に違反したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第六十三条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。