第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費 その他の手数料 又は報酬を受けてはならない。
一
号
二
号
職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類 及び額の手数料を徴収する場合
あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額 その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合