職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十二条 # 許可の欠格事由

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項許可をしてはならない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は この法律の規定 その他 労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く)であつて政令で定めるもの 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条第二号に係る部分に限る)及び第五十二条の規定を除く)により、若しくは刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪 若しくは出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

二 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二 若しくは第二百十四条第一項、—船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条 若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号第五十一条前段 若しくは第五十四条第一項同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る)、厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二 若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二の規定に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段 若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る)又は雇用保険法第八十三条 若しくは第八十六条同法第八十三条の規定に係る部分に限る)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

五 号

第三十二条の九第一項第一号除き第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項第一号除く)の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し 又は命令の日から起算して五年を経過しない者

六 号

第三十二条の九第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項第一号限る)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号 又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項第一号に限る)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号 又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る)において、当該取消し 又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消し 又は命令の日から起算して五年を経過しないもの

七 号

第三十二条の九第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の許可の取消し 又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日から 当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の八第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する 場合を含む。)の規定による 職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について 相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

八 号

前号に規定する期間内に第三十二条の八第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

九 号

暴力団員 又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。

十 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

十一 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十二 号

暴力団員等が その事業活動を支配する者

十三 号

暴力団員等を その業務に従事させ、又は その業務の補助者として使用するおそれのある者