第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「公共職業安定所」とあるのは
「職業紹介事業者」と、
同条第二項中
「公共職業安定所は」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と
読み替えるものとする。
第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「公共職業安定所」とあるのは
「職業紹介事業者」と、
同条第二項中
「公共職業安定所は」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と
読み替えるものとする。