特定地方公共団体 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体 並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報 その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
特定地方公共団体 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体 並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。