職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第五十二条 # 職員の教養訓練

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

政府は、その行う職業紹介、職業指導 その他 この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及び その訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。