公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者 及び求人者、労働者の募集を行う者 及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者 並びに労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者 又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。