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職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 :
職安法
第五条の八
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求職者の能力に適合する職業の紹介等
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第十二号による改正
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労働
職業安定法
第五条の八
1項
公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、
求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。