この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第六十二条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第一項の官民人材交流センターが同法第十八条の五第一項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の就職の援助として行う職業紹介事業 及び募集情報等提供事業については、適用しない。
裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する国家公務員法第百六条の二第二項第三号に規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業 及び募集情報等提供事業についても、同様とする。