行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入 又は離職の状況、賃金 その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十九条 # 報告の請求
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正