厚生労働大臣は、第三条、第五条の三から 第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八 及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者が 適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十八条 # 指針
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正