職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

附 則

令和四年三月三一日法律第一二号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中職業安定法第三十二条 及び第三十二条の十一第一項の改正規定 並びに附則第二十八条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中雇用保険法第十条の四第二項 及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定 並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定 及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定 及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条 並びに附則第五条、第六条 及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項 及び第十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から 第二十二条まで、第二十四条、第二十五条 及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

# 第九条 @ 検討

4項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法 及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第五条 @ 特定募集情報等提供事業に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職業安定法(以下 この条 及び次条において「新職業安定法」という。)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者(地方公共団体を除く。以下この条において「施行時特定募集情報等提供事業者」という。)は、第三号施行日から起算して三月を経過する日(当該施行時特定募集情報等提供事業者が 同日以前に次項の規定による届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。この場合において、当該施行時特定募集情報等提供事業者を新職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者とみなして、新職業安定法第五条の五、第四十三条の三から 第四十三条の五まで、第五十一条、第六十四条(第九号に係る部分に限る。)、第六十五条(第六号に係る部分に限る。)、第六十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第六十七条(新職業安定法第六十四条第九号、第六十五条第六号 及び第六十六条第十一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2項
施行時特定募集情報等提供事業者は、第三号施行日から起算して三月を経過する日後も引き続き特定募集情報等提供事業を行おうとするときは、同日までに新職業安定法第四十三条の二第一項の規定の例により厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項
前項の規定による届出があった場合は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定による届出があったものとみなす。

# 第六条 @ 報酬受領の禁止に関する経過措置

1項
新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。