職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

附 則

昭和六〇年七月五日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 職業安定法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の職業安定法(以下この条において「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、第二条の規定による改正後の職業安定法(以下この条において「新職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第三十二条第七項に規定する 許可の有効期間は、その者が 旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可を受けた日から起算して一年を経過する日までとする。
2項
この法律の施行の際 現に旧職業安定法第三十二条第三項の規定により 供託されている保証金は、その価額の限度で、新職業安定法第三十二条第四項の規定により 供託されている保証金とみなす。
3項
施行日前に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可を受けた者に係る同条第五項の許可料については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の規定により 実費職業紹介事業の許可を受けている者が、施行日から起算して三十日を経過する日(施行日から その者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までの日数が三十日に満たないときは、その有効期間の末日)までに、労働大臣に対し、新職業安定法第三十三条第一項の無料の職業紹介事業を行うことの希望を有する旨の届出をしたときは、その者は、当該届出をした日に、同項の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第三十三条第三項に規定する 許可の有効期間は、同項の規定にかかわらず、その者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までとする。
5項
前項の場合において、同項の規定により 新職業安定法第三十三条第一項の許可を受けた者とみなされた者についての第一項後段に規定する 許可の有効期間は、同項後段の規定にかかわらず、前項の届出をした日の前日までとする。
6項
この法律の施行の際 現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、新職業安定法第三十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項
専修学校の長、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第二項各号に掲げる施設の長 又は職業訓練大学校の長であつて、この法律の施行の際 現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けているもの 又は その申請をしているものは、施行日に、新職業安定法第三十三条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。
8項
この法律の施行の際 現に旧職業安定法第三十六条の許可を受けている者 又は その申請をしている者は、施行日に、新職業安定法第三十六条の規定による届出をした者とみなす。
9項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。