都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第七条 # 都道府県職業能力開発計画等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
都道府県職業能力開発計画においては、おおむね第五条第二項各号に掲げる事項について定めるものとする。
都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、事業主、 労働者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。
第五条第三項 及び第四項の規定は都道府県職業能力開発計画の策定について、前二項の規定は都道府県職業能力開発計画の変更について、前条の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について準用する。
この場合において、
第五条第四項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県」と、
前条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
「労働政策審議会の意見を聴いて」とあるのは
「事業主、労働者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で」と
読み替えるものとする。