職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二章 職業能力開発計画

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


1項

厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定 その他 この法律の規定による職業能力の開発 及び向上をいう。次項 及び第七条第一項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。

2項

職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項

二 号

職業能力の開発の実施目標に関する事項

三 号

職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項

3項

職業能力開発基本計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件 及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならない。

4項

厚生労働大臣は、必要がある場合には、職業能力開発基本計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる。

5項

厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、関係行政機関の長 及び都道府県知事の意見を聴くものとする。

6項

厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

7項

前二項の規定は、職業能力開発基本計画の変更について準用する。

1項

厚生労働大臣は、職業能力開発基本計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施 その他 関係労働者に係る職業能力の開発 及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる。

1項

都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

2項

都道府県職業能力開発計画においては、おおむね第五条第二項各号に掲げる事項について定めるものとする。

3項

都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、事業主、 労働者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4項

都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。

5項

第五条第三項 及び第四項の規定は都道府県職業能力開発計画の策定について前二項の規定は都道府県職業能力開発計画の変更について前条の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について準用する。


この場合において、

第五条第四項
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県」と、

前条
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

労働政策審議会の意見を聴いて」とあるのは
「事業主、労働者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で」と

読み替えるものとする。