職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二十条 # 教材

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練 又は高度職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書 その他の教材を使用するように努めなければならない。