職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


1項

国 及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能 及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第十六条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。


ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)については、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。

一 号

職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間 及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。

二 号

職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能 及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間 及び短期間の訓練課程(次号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く)のものを行うための施設をいう。以下同じ。

三 号

職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間 及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。

四 号

職業能力開発促進センター(普通職業訓練 又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。

五 号

障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体 又は精神に障害がある者等に対して行う その能力に適応した普通職業訓練 又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。

2項

国 及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、 労働者その他の関係者に対し、第十五条の二第一項第三号第四号 及び第六号から 第八号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。

3項

国 及び都道府県(第十六条第二項の規定により地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター 又は障害者職業能力開発校(次項 及び第十六条第二項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を設置する場合には、当該指定都市を、市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下 この項において同じ。)が第一項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、国にあつては職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練を、都道府県にあつては厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定める職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発 及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。

4項

公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練 及び第二項に規定する援助(指定都市が設置する職業能力開発短期大学校等 及び市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者 又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能 及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、 職業訓練 その他 この法律の規定による職業能力の開発 及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。

1項

国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練 及び国が行う前条第一項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長 その他の関係者の意見を聴くものとする。

1項

国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター 及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。

2項

前項に定めるもののほか、都道府県 及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。

3項

公共職業能力開発施設の位置、名称 その他 運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。

4項

国は、第一項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。

5項

公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。

1項

公共職業能力開発施設でないもの(第二十五条の規定により設置される施設を除く)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター 又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない

1項

国、 都道府県 及び市町村は、その設置 及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなく その機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。

2項

国、 都道府県 及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定 及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、 期間 及び内容等について十分配慮するものとする。

3項
国、都道府県 及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発 及び向上を図ることができるように、職業訓練の期間 及び時間等について十分配慮するものとする。
1項

公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備 その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準(都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該都道府県 又は市町村の条例で定める基準)に従い、普通職業訓練 又は高度職業訓練を行うものとする。

2項

前項の訓練課程の区分は、厚生労働省令で定める。

3項

都道府県 又は市町村が第一項の規定により条例を定めるに当たつては、公共職業能力開発施設における訓練生の数については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については同項に規定する厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1項

公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練 又は高度職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書 その他の教材を使用するように努めなければならない。

1項

公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る)を受ける者に対して、技能 及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。

2項

技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。

3項

技能照査の基準 その他 技能照査の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、 厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。

1項

公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。

一 号

国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者 その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る

二 号

国が設置する障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練

三 号

都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県 又は市町村の条例で定めるものに限る

2項

国 及び都道府県は、公共職業訓練のうち、職業能力開発校 及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者 その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練を受ける求職者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、手当を支給することができる

3項

公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

4項

公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を受ける求職者が自ら職業能力の開発 及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、必要に応じ、キャリアコンサルタントによる相談の機会の確保 その他の援助を行うように努めなければならない。