職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第八十三条 # 会員の資格等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一 号

都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練 又は職業能力検定を行うもの

二 号

都道府県協会の地区内において職業訓練 又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

2項

都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入について不当な条件を付けてはならない。