職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第二節 都道府県職業能力開発協会

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


1項

都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発 及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。

1項

都道府県協会は、法人とする。

2項

都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない

1項

都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。

1項

都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

一 号

会員の行う職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する業務についての指導 及び連絡を行うこと。

二 号

職業訓練 及び職業能力検定に関する技術的事項について 事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導 及び援助を行うこと。

三 号

事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。

四 号

事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。

五 号

その地区内における職業訓練、 職業能力検定 その他職業能力の開発に関する情報 及び資料の提供 並びに広報を行うこと。

六 号

その地区内における職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する調査 及び研究を行うこと。

七 号

職業訓練、職業能力検定 その他 職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談 その他の援助を行うこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

2項

都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

1項

都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

一 号

都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練 又は職業能力検定を行うもの

二 号

都道府県協会の地区内において職業訓練 又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

2項

都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入について不当な条件を付けてはならない。

1項

都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。

1項

都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内 及び監事一人を置く。

2項

都道府県協会に、役員として、前項の理事 及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事 及び監事を置くことができる。

3項

都道府県協会に、参与を置く。

1項

都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項 その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。

2項

都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

1項

都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

2項

国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。

1項

国 及び都道府県は、公共職業能力開発施設 その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。

1項

都道府県協会の役員 若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又は これらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条第三十七条の七第三十八条の三第二項第三十八条の四第三十八条の六から 第三十八条の八まで第五十八条第六十条から 第六十二条まで第六十三条第三項第五項理事長に係る部分を除く)、第六項 及び第八項理事長に係る部分を除く)、第六十四条第六十五条理事長に係る部分を除く)、第六十六条第二項から 第四項まで第六十八条第六十九条 並びに第七十三条から 第七十五条まで 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理 及び運営について、第四十条の二第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の五第四十一条の七から 第四十一条の十まで第四十二条の二から 第四十二条の八まで第七十条から 第七十二条まで 及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散 及び清算について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十一条の四
前条」とあるのは
第九十条第一項において準用する第七十一条」と、

第六十一条第六十二条第二項第六十四条第二項第七十条第二項第七十一条第七十二条第一項第七十三条第七十四条第一項 及び第七十五条
厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第六十二条第一項第九号
中央技能検定委員」とあるのは
「都道府県技能検定委員」と、

第七十二条第三項
」とあるのは
「都道府県」と

読み替えるものとする。

2項

厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令 若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号いずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。