この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給 その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業 及び生活の安定に資することを目的とする。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
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平成二十三年法律第四十七号
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略称 : 求職者支援法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者 及び同法第十五条第一項に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思 及び能力を有しているものであって、職業訓練 その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。