育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第八十一条 # 届出事項

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

法第五十三条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

一 号

募集に係る事業所の名称 及び所在地

二 号
募集時期
三 号
募集地域
四 号

法第五十三条第一項の育児休業 又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種 及び休業期間 並びに総数

五 号
募集職種 及び人員
六 号

賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件