育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第十一章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時24分


1項

法第五十三条第二項第二号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨 及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

法第五十三条第四項 並びに同条第五項において準用する職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十七条第二項 及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第五十三条第二項第二号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。

一 号

認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集

二 号

認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の 地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人未満のもの

1項

法第五十三条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

一 号

募集に係る事業所の名称 及び所在地

二 号
募集時期
三 号
募集地域
四 号

法第五十三条第一項の育児休業 又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種 及び休業期間 並びに総数

五 号
募集職種 及び人員
六 号

賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

1項

法第五十三条第四項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第八十条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2項

法第五十三条第四項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第八十条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、届出の様式 その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

1項

法第五十三条第四項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

1項

職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号) 第三十一条の規定は、法第五十三条第四項の規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

1項

法第五十六条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

1項

法第六十一条第三項同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

1項

法第六十一条第五項ただし書(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。

1項

法第六十一条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2項

前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第七項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数 又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

1項

法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第九項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2項

前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第七項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数 又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

1項

法第六十一条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2項

前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十二項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数 又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

1項

法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十四項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2項

前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十二項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数 又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

1項

法第六十一条第三十三項の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。

一 号

国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第三条第一項の規定による育児休業

二 号

国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務

三 号

法第六十一条第三項の規定による休業

四 号

法第六十一条第七項の規定による休暇

五 号

法第六十一条第十二項の規定による休暇

六 号

法第六十一条第十七項同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度

七 号

法第六十一条第二十一項同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度

八 号

法第六十一条第二十五項同条第二十六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度

九 号

法第六十一条第二十九項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度

1項

法第六十一条第三十四項の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。

一 号

地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第二条第一項の規定による育児休業

二 号

地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務

三 号

地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業

四 号

法第六十一条第六項において読み替えて準用する同条第三項の規定による休業

五 号

法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第七項の規定による休暇

六 号

法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十二項の規定による休暇

七 号

法第六十一条第十九項同条第二十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度

八 号

法第六十一条第二十三項同条第二十四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度

九 号

法第六十一条第二十七項同条第二十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度

十 号

法第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度