法第五十六条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
第八十五条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正