法第五十三条第四項 並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項 及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第五十三条第二項第二号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
一
号
二
号
認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の 地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの