第七条 並びに第八条第一項、第二項 及び第四項の規定は、出生時育児休業申出 並びに出生時育児休業開始予定日 及び出生時育児休業終了予定日について準用する。
この場合において、
第七条第一項中
「(前条第三項」とあるのは
「(第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
同条第二項中
「一月」とあるのは
「二週間」と、
「前条第三項」とあるのは
「第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
第八条第一項中
「第六条第三項 又は前条第二項」とあるのは
「第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第九条の四において準用する前条第二項」と、
「同条第一項」とあるのは
「第九条の四において準用する前条第一項」と、
同条第二項中
「同条第二項」とあるのは
「第九条の二第二項」と
読み替えるものとする。