育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

平成三年法律第七十六号
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 07時05分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 育児休業

  • 第三章 介護休業

  • 第四章 子の看護休暇

  • 第五章 介護休暇

  • 第六章 所定外労働の制限

  • 第七章 時間外労働の制限

  • 第八章 深夜業の制限

  • 第九章 事業主が講ずべき措置等

  • 第十章 対象労働者等に対する国等による援助

  • 第十一章 紛争の解決

    • 第一節 紛争の解決の援助等
    • 第二節 調停
  • 第十二章 雑則

  • 第十三章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、育児休業 及び介護休業に関する制度 並びに子の看護休暇 及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育 及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育 又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育 又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続 及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済 及び社会の発展に資することを目的とする。

1項

この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七 並びに第六十一条第三十三項 及び第三十六項除く)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

育児休業

労働者(日々雇用される者を除く。以下 この条次章から第八章まで第二十一条から第二十四条まで第二十五条第一項第二十五条の二第一項 及び第三項第二十六条第二十八条第二十九条 並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童 及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号 及び第六十一条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。

二 号

介護休業

労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。

三 号

要介護状態

負傷、疾病 又は身体上 若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

四 号

対象家族

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母 及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。

五 号

家族

対象家族 その他厚生労働省令で定める親族をいう。

1項

この法律の規定による子の養育 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児 又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

2項

子の養育 又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

1項

事業主 並びに国 及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育 又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。

第二章 育児休業

1項

労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下 この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。


ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項第九条の二第一項 及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)までの期間(当該子を養育していない期間を除く)内に二回の育児休業(第七項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く)をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き前項の規定による申出をすることができない

3項

労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号いずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。


ただし、期間を定めて雇用される者(当該子の一歳到達日において育児休業をしている者であって、その翌日を第六項に規定する育児休業開始予定日とする申出をするものを除く)にあっては、当該子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

一 号

当該申出に係る子について、当該労働者 又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合

二 号

当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

三 号

当該子の一歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合

4項

労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号いずれにも該当する場合(前項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

一 号

当該申出に係る子について、当該労働者 又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)において育児休業をしている場合

二 号

当該子の一歳六か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

三 号

当該子の一歳六か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合

5項

第一項ただし書の規定は、前項の規定による申出について準用する。


この場合において、

第一項ただし書中
一歳六か月」とあるのは、
二歳」と

読み替えるものとする。

6項

第一項第三項 及び第四項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。


この場合において、次の各号に掲げる申出にあっては、第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなければならない。

一 号

第三項の規定による申出当該申出に係る子の一歳到達日の翌日当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日

二 号

第四項の規定による申出当該申出に係る子の一歳六か月到達日の翌日当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日

7項

第一項ただし書、第二項第三項第一号 及び第二号除く)、第四項第一号 及び第二号除く)、第五項 及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない

1項

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない


ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

一 号

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

二 号

前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2項

前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項第三項 及び第四項の規定にかかわらず育児休業をすることができない

3項

事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月前条第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る)にあっては二週間)を経過する日(以下 この項において「一月等経過日」という。の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したこと その他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。

4項

第一項ただし書 及び前項の規定は、労働者が前条第七項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない

1項

第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下 この項において同じ。)の前日までに、前条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2項

事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下 この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下 この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。

3項

育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる

1項

育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項 又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあっては その変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。

2項

前項の規定により第五条第一項の規定による申出を撤回した労働者は、同条第二項の規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。

3項

第一項の規定により第五条第三項 又は第四項の規定による申出を撤回した労働者は、当該申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き同条第三項 及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による申出をすることができない

4項

育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

1項

育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

2項

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 号

育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 号

育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳)に達したこと。

三 号

育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する期間、第九条の五第一項に規定する出生時育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間 又は新たな育児休業期間が始まったこと。

3項

前条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、この条から第九条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次項第一号において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。


ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子について次の各号いずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない

一 号

当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く)内に二回の出生時育児休業(第四項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く)をした場合

二 号

当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。第九条の五第六項第三号において同じ。が二十八日に達している場合

3項

第一項の規定による申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

4項

第一項ただし書 及び第二項第二号除く)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日(第九条の四において準用する第七条第三項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)とする出生時育児休業をしているものが、当該出生時育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない

1項

事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない


ただし、労働者から その養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子について新たに出生時育児休業申出がなされた場合は、この限りでない。

2項

第六条第一項ただし書 及び第二項の規定は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用する。


この場合において、

同項
前項ただし書」とあるのは
第九条の三第一項ただし書 及び同条第二項において準用する前項ただし書」と、

前条第一項、第三項 及び第四項」とあるのは
第九条の二第一項」と

読み替えるものとする。

3項

事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下 この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日(当該出生時育児休業申出があった日までに、第六条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該二週間経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。

4項

事業主と労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めた場合における前項の規定の適用については、

同項
二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)」とあるのは
次項第二号に掲げる期間を経過する日」と、

当該二週間経過日」とあるのは
同号に掲げる期間を経過する日」と

する。

一 号
出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備 その他の厚生労働省令で定める措置の内容
二 号

事業主が出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日を指定することができる出生時育児休業申出があった日の翌日から出生時育児休業開始予定日とされた日までの期間(二週間を超え一月以内の期間に限る

5項

第一項ただし書 及び前三項の規定は、労働者が前条第四項に規定する出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない

1項

第七条 並びに第八条第一項第二項 及び第四項の規定は、出生時育児休業申出 並びに出生時育児休業開始予定日 及び出生時育児休業終了予定日について準用する。


この場合において、

第七条第一項
(前条第三項」とあるのは
「(第九条の三第三項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同条第二項
一月」とあるのは
二週間」と、

前条第三項」とあるのは
第九条の三第三項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

第八条第一項
第六条第三項 又は前条第二項」とあるのは
第九条の三第三項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第九条の四において準用する前条第二項」と、

同条第一項」とあるのは
第九条の四において準用する前条第一項」と、

同条第二項
同条第二項」とあるのは
第九条の二第二項」と

読み替えるものとする。

1項

出生時育児休業申出をした労働者がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は、出生時育児休業開始予定日とされた日(第九条の三第三項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前条において準用する第七条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、前条において準用する第七条第一項の規定により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日。以下この条において同じ。)から出生時育児休業終了予定日とされた日(前条において準用する第七条第三項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日。第六項において同じ。)までの間とする。

2項

出生時育児休業申出をした労働者(事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた労働者に該当するものに限る)は、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までの間、事業主に対し、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業期間において就業することができる日 その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「就業可能日等」という。)を申し出ることができる。

3項

前項の規定による申出をした労働者は、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までは、その事業主に申し出ることにより当該申出に係る就業可能日等を変更し、又は当該申出を撤回することができる。

4項

事業主は、労働者から第二項の規定による申出(前項の規定による変更の申出を含む。)があった場合には、当該申出に係る就業可能日等(前項の規定により就業可能日等が変更された場合にあっては、その変更後の就業可能日等)の範囲内で日時を提示し、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該労働者を当該日時に就業させることができる。

5項

前項の同意をした労働者は、当該同意の全部 又は一部を撤回することができる。


ただし第二項の規定による申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日以後においては、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に限る

6項

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、出生時育児休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第四号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 号
出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 号

出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。

三 号

出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に達したこと。

四 号

出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間 又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。

7項

第八条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から 第五章まで第二十四条第一項 及び第十二章の規定の適用については、

第五条第一項
一歳に満たない子」とあるのは
一歳に満たない子(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、

同条第三項ただし書中
一歳到達日」とあるのは
一歳到達日当該労働者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、

同項第一号
又は その配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは
「が当該子の一歳到達日(当該労働者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合 又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、

同項第三号
一歳到達日」とあるのは
「一歳到達日(当該子を養育する労働者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、

同条第六項第一号
一歳到達日」とあるのは
一歳到達日当該子を養育する労働者 又は その配偶者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)。次条第三項において同じ。)」と、

第九条第一項
変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは
「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から 当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第六十五条第一項 又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業 及び次条第一項に規定する出生時育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同条第二項第二号
第五条第三項」とあるのは
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月同条第三項第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同条第四項」とあるのは
第五条第四項」と、

第二十四条第一項第一号
一歳(」とあるのは
一歳当該労働者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月」とするほか、

必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

2項

前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合 又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない

1項

第五条第三項第四項 及び第六項 並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第三条第二項同法第二十七条第一項 及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第二条第二項 又は裁判官の育児休業に関する法律平成三年法律第百十一号第二条第二項の規定によりする請求 及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項第三項 又は第四項の規定によりする申出 及び当該申出によりする育児休業とみなす。

1項

事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出 及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと 又は第九条の五第二項の規定による申出 若しくは同条第四項の同意をしなかったこと その他の同条第二項から 第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

第三章 介護休業

1項

労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。


ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号いずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない

一 号

当該対象家族について三回の介護休業をした場合

二 号

当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から 介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から 当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第十五条第一項において「介護休業日数」という。)が九十三日に達している場合

3項

第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

4項

第一項ただし書 及び第二項第二号除く)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない

1項

事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない

2項

第六条第一項ただし書 及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。


この場合において、

同項
前項ただし書」とあるのは
第十二条第二項において準用する前項ただし書」と、

前条第一項、第三項 及び第四項」とあるのは
第十一条第一項」と

読み替えるものとする。

3項

事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下 この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。

4項

前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない

1項

第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

1項

介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第四項 及び次条第一項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。

2項

前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。

3項

第八条第四項の規定は、介護休業申出について準用する。


この場合において、

同項中「」とあるのは
「対象家族」と、

養育」とあるのは
「介護」と

読み替えるものとする。

1項

介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から 当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。

2項

この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。

3項

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 号

介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡 その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 号

介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間 又は新たな介護休業期間が始まったこと。

4項

第八条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項
事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

第四章 子の看護休暇

1項

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話 又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。

2項

子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

3項

第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始 及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。

4項

第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

1項

事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない

2項

第六条第一項ただし書 及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。


この場合において、

第六条第一項第一号
一年」とあるのは
六月」と、

同項第二号
定めるもの」とあるのは
「定めるもの又は業務の性質 若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る)」と、

同条第二項
前項ただし書」とあるのは
第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、

前条第一項、第三項 及び第四項」とあるのは
第十六条の二第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出 及び子の看護休暇について準用する。

第五章 介護休暇

1項

要介護状態にある対象家族の介護 その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。

2項

介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

3項

第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること 及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始 及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。

4項

第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

1項

事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない

2項

第六条第一項ただし書 及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。


この場合において、

第六条第一項第一号
一年」とあるのは
六月」と、

同項第二号
定めるもの」とあるのは
「定めるもの又は業務の性質 若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る)」と、

同条第二項
前項ただし書」とあるのは
第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、

前条第一項、第三項 及び第四項」とあるのは
第十六条の五第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第十六条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出 及び介護休暇について準用する。

第六章 所定外労働の制限

1項

事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは その労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは その労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。


ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 号

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

二 号

前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2項

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。


この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段(第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3項

第一項の規定による請求がされた後 制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。


この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

4項

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 号

制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 号

制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。

三 号

制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間 又は介護休業期間が始まったこと。

5項

第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

前条第一項から 第三項まで 及び第四項第二号除く)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該子を養育する」とあるのは
「当該対象家族を介護する」と、

同条第三項 及び第四項第一号
」とあるのは
「対象家族」と、

養育」とあるのは
「介護」と

読み替えるものとする。

2項

前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

事業主は、労働者が第十六条の八第一項前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十六条の八第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他 不利益な取扱いをしてはならない。

第七章 時間外労働の制限

1項

事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号いずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項 及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。


ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 号

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

二 号

前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2項

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。


この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3項

第一項の規定による請求がされた後 制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。


この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

4項

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 号

制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 号

制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

三 号

制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間 又は介護休業期間が始まったこと。

5項

第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

前条第一項第二項第三項 及び第四項第二号除く)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該子を養育する」とあるのは
「当該対象家族を介護する」と、

同条第三項 及び第四項第一号
」とあるのは
対象家族」と、

養育」とあるのは
介護」と

読み替えるものとする。

2項

前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

事業主は、労働者が第十七条第一項前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十七条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

第八章 深夜業の制限

1項

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号いずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から 午前五時までの間以下 この条 及び第二十条の二において「深夜」という。)において労働させてはならない。


ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 号

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

二 号

当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族 その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者

三 号

前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2項

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。

3項

第一項の規定による請求がされた後 制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。


この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

4項

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 号

制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 号

制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

三 号

制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間 又は介護休業期間が始まったこと。

5項

第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

前条第一項から 第三項まで 及び第四項第二号除く)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該子を養育する」とあるのは
「当該対象家族を介護する」と、

同項第二号
」とあるのは
「対象家族」と、

保育」とあるのは
「介護」と、

同条第三項 及び第四項第一号
」とあるのは
「対象家族」と、

養育」とあるのは
「介護」と

読み替えるものとする。

2項

前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

事業主は、労働者が第十九条第一項前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他 不利益な取扱いをしてはならない。

第九章 事業主が講ずべき措置等

1項
事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者 又は その配偶者が妊娠し、又は出産したこと その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度 その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談 その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
2項

事業主は、労働者が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

1項

前条第一項に定めるもののほか、事業主は、育児休業 及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者 若しくは その配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと 又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。

一 号
労働者の育児休業 及び介護休業中における待遇に関する事項
二 号
育児休業 及び介護休業後における賃金、配置 その他の労働条件に関する事項
三 号

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項
事業主は、労働者が育児休業申出等 又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
1項
事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 号
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
二 号
育児休業に関する相談体制の整備
三 号
その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
2項
前項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等 及び介護休業申出 並びに育児休業 及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業 又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置 その他の雇用管理、育児休業 又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発 及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
1項

事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下 この条 及び第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。


ただし、当該事業主と当該労働者 雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは その労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは その労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。

一 号

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

二 号

前号に掲げるもののほか、 育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、業務の性質 又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

2項

事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置 又は労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること その他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)を講じなければならない。

3項

事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮 その他の当該労働者が就業しつつ その要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下 この条 及び第二十四条第二項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。


ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは その労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは その労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。

一 号

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

二 号

前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

4項

前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。

1項

事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他 不利益な取扱いをしてはならない。

1項

事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇 及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置 及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度 又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

一 号

その一歳当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く同号において同じ。)で育児休業をしていないもの

始業時刻変更等の措置

二 号

その一歳から 三歳に達するまでの子を養育する労働者

育児休業に関する制度 又は始業時刻変更等の措置

三 号

その三歳から 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

育児休業に関する制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、 育児のための所定労働時間の短縮措置 又は始業時刻変更等の措置

2項

事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業 若しくは介護休暇に関する制度 又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

1項

事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業 その他の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度 又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2項

事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと 又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他 不利益な取扱いをしてはならない。

1項

国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないこと その他 当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。)に対する事業主 その他 国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動 その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項

事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施 その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3項

事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、 労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4項

労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、 他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

1項

事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつ その子の養育 又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育 又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

1項

事業主は、妊娠、出産 若しくは育児 又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集 又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第二十一条から 第二十五条まで第二十六条 及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等 並びに子の養育 又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

1項

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項第二十一条の二第二十二条第二十三条第一項から第三項まで第二十四条第二十五条第一項第二十五条の二第二項第二十六条 及び第二十七条に定める措置等 並びに子の養育 又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

第十章 対象労働者等に対する国等による援助

1項

国は、子の養育 又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進 その他 これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体 その他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置 その他の措置についての相談 及び助言、給付金の支給 その他の必要な援助を行うことができる。

1項

国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、 必要な指導、相談、講習 その他の措置を講ずるものとする。

2項

地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

1項

国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置 その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。

1項

国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行 その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者 その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動 その他の措置を講ずるものとする。

1項

地方公共団体は、必要に応じ、 勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。

2項

勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、 並びに休養 及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。

3項

厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置 及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。

4項

国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置 及び運営に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うことができる。

1項

勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談 及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。

2項

勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。

第十一章 紛争の解決

第一節 紛争の解決の援助等

1項

事業主は、第二章から 第八章まで第二十一条第二十三条第二十三条の二 及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者 及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等 その自主的な解決を図るように努めなければならない。

1項

第二十五条に定める事項 及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号第四条第五条 及び第十二条から 第十九条までの規定は適用せず、次条から 第五十二条の六までに定めるところによる。

1項

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方 又は一方から その解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

2項

第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

第二節 調停

1項

都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方 又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2項

第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

1項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第十九条から 第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。


この場合において、

同法第十九条第一項
前条第一項」とあるのは
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、

同法第二十条
事業場」とあるのは
「事業所」と、

同法第二十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と

読み替えるものとする。

第十二章 雑則

1項

認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業 又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下 この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業 又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない

2項

この条 及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

中小企業者

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。

二 号

認定中小企業団体

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第二項の事業主が講ずべき措置 その他に関する相談 及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。

3項

厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談 及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。

4項

第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定は この項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

6項

職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同法第三十六条第二項
前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同法第四十二条の二
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、

同項に」とあるのは
次項に」と

する。

7項

厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談 及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

1項

公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容 又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、 これらの者の雇用管理、職業能力の開発 及び向上 その他の事項に関し必要な調査研究を実施するものとする。

2項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供 その他 必要な協力を求めることができる。

3項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、第六条第一項第九条の三第二項第十二条第二項第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項第十条第十二条第一項第十六条第十六条の四 及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項第十六条の六第一項第十六条の八第一項第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十第十七条第一項第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第十九条第一項第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二第二十一条第二十二条第一項第二十三条第一項から 第三項まで第二十三条の二第二十五条第一項 若しくは第二項第五十二条の四第二項 及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項

厚生労働大臣は、第二条第一号 及び第三号から 第五号まで第五条第二項第三項 及び第四項第二号第六条第一項第二号第九条の三第二項第十二条第二項第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項第七条第二項 及び第三項第九条の四 及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項 及び第四項第九条の四 及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号第九条の三第三項 及び第四項第一号第九条の五第二項第四項第五項 及び第六項第一号第十条第十二条第三項第十五条第三項第一号第十六条の二第一項 及び第二項第十六条の五第一項 及び第二項第十六条の八第一項第二号第三項 及び第四項第一号これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号第三項 及び第四項第一号これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号 及び第三号第三項 並びに第四項第一号これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項第二十二条第一項第三号第二十三条第一項から 第三項まで 並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定 又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他 この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、 この法律の実施のために必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。

1項

第六章第七章第五十二条の六から 第五十四条まで 及び第六十二条から 第六十五条までの規定は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者 及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない

2項

船員等に関しては、

第二条第一号 及び第三号から 第五号まで第五条第二項から 第四項まで 及び第六項第六条第一項第二号第九条の三第二項第十二条第二項第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項第七条第九条の四 及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項 及び第四項第九条の四 及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号 及び第三項第九条の二第三項第九条の三第三項 及び第四項第一号第九条の五第二項第四項第五項第六項第一号 及び第七項第九条の六第一項第十条第十一条第三項第十二条第三項第十五条第三項第一号 及び第四項第十六条の二第一項から 第三項まで第十六条の五第一項から 第三項まで第十九条第一項第二号 及び第三号第二項第三項 並びに第四項第一号これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項第二十条第二項第二十一条第一項第二十一条の二第一項第三号 及び第二項第二十二条第一項第三号第二十三条第一項から 第三項まで第二十五条第一項第二十九条第五十七条第五十八条 並びに前条
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

第九条第二項第三号
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
船員法昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、

第九条の五第六項第四号
労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、

第九条の六第一項
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 又は第二項の規定により休業した」とあるのは
船員法昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、

第十五条第三項第二号 及び第十九条第四項第三号
労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、

第二十三条第二項
労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは
「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、

同項 及び第二十四条第一項
始業時刻変更等の措置」とあるのは
「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、

同項
労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは
「船員法第七十四条から 第七十八条までの規定による有給休暇」と、

同項第三号
制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは
「制度」と、

第二十八条 及び第五十五条から 第五十八条までの規定中
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第五十二条の二
第二章から 第八章まで」とあるのは
第二章から 第五章まで第八章」と、

第五十二条の三
から 第五十二条の六まで」とあるのは
「、第五十二条の五 及び第六十条第三項」と、

第五十二条の四第一項第五十二条の五第一項 及び第五十八条
都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、

同項
第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから 指名する調停員」と、

第五十六条の二
第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは
第十六条の六第一項」と、

第五十七条
第十六条の五第一項 及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第十六条の五第一項 及び第二項」と、

労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と

する。

3項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から 第二十六条まで 並びに第三十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。


この場合において、

同法第二十条から 第二十三条まで 及び第二十六条
委員会は」とあるのは
「調停員は」と、

同法第二十条
事業場」とあるのは
「事業所」と、

同法第二十一条
当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、

同法第二十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第五十二条の三」と、

同法第二十六条
当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、

同法第三十一条第三項
前項」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第二章から 第九章まで第三十条前章第五十三条第五十四条第五十六条第五十六条の二前条次条から 第六十四条まで 及び第六十六条の規定は、国家公務員 及び地方公務員に関しては、適用しない

2項

国家公務員 及び地方公務員に関しては、

第三十二条
育児等退職者」とあるのは
「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、

第三十四条第二項
対象労働者等」とあるのは
「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」と

する。

3項

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者にのいずれにも該当するものに限る)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母 若しくは子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)又は配偶者の父母であって負傷、疾病 又は身体上 若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。

4項

前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

5項

行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員から その承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日 又は時間を除き、これを承認しなければならない。


ただし国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。

6項

前三項の規定は、地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者にのいずれにも該当するものに限る)について準用する。


この場合において、

第三項
当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項 及び第五項において同じ。)」と、

第四項
行政執行法人の長」とあるのは
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者」と、

同項」とあるのは
前項」と、

前項
行政執行法人の長」とあるのは
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者」と、

業務」とあるのは
「公務」と、

同項ただし書中
国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは
同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と

読み替えるものとする。

7項

行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号いずれにも該当しないものに限る)であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話 又は疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。

8項

前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。

9項

第七項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

10項

行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けようとする職員から その承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。

11項

第七項から 前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号いずれにも該当しないものに限る)について準用する。


この場合において、

第七項
当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十項において同じ。)」と、

第九項
行政執行法人の」とあるのは
地方公務員法第四条第一項に規定する」と、

前項
行政執行法人の長」とあるのは
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者」と、

職員」とあるのは
同法第四条第一項に規定する職員」と、

業務」とあるのは
「公務」と

読み替えるものとする。

12項

行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号いずれにも該当しないものに限る)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護 その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。

13項

前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。

14項

第十二項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

15項

行政執行法人の長は、第十二項の規定による休暇の承認を受けようとする職員から その承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。

16項

第十二項から 前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号いずれにも該当しないものに限る)について準用する。


この場合において、

第十二項
当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十五項において同じ。)」と、

第十四項
行政執行法人の」とあるのは
地方公務員法第四条第一項に規定する」と、

前項
行政執行法人の長」とあるのは
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者」と、

職員」とあるのは
同法第四条第一項に規定する職員」と、

業務」とあるのは
「公務」と

読み替えるものとする。

17項

行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号いずれにも該当しないものに限る)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

18項

前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。


この場合において、

同項
第十六条の八第一項」とあるのは
第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、

同項各号」とあるのは
第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、

当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と

読み替えるものとする。

19項

地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号いずれにも該当しないものに限る)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

20項

前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。


この場合において、

前項
第十六条の八第一項」とあるのは
第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、

同項各号」とあるのは
第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、

当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と

読み替えるものとする。

21項

行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号いずれにも該当しないものに限る)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。第二十三項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

22項

前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。


この場合において、

同項
第十七条第一項の」とあるのは
第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、

同項各号」とあるのは
第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、

当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と

読み替えるものとする。

23項

地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者は、同法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号いずれにも該当しないものに限る)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

24項

前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。


この場合において、

前項
第十七条第一項」とあるのは
第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、

同項各号」とあるのは
第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、

当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と

読み替えるものとする。

25項

行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号いずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。第二十七項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。

26項

前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。


この場合において、

同項
第十九条第一項」とあるのは
第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、

同項各号」とあるのは
第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、

当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と

読み替えるものとする。

27項

地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する同法第四条第一項に規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号いずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。

28項

前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。


この場合において、

前項
第十九条第一項」とあるのは
第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、

同項各号」とあるのは
第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、

当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と

読み替えるものとする。

29項

行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。

30項

前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

31項

行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員から その承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。

32項

前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号いずれにも該当しないものに限る)について準用する。


この場合において、

第二十九項
当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者」と、

前項
行政執行法人の長」とあるのは
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者」と、

職員」とあるのは
同法第四条第一項に規定する職員」と、

業務」とあるのは
「公務」と

読み替えるものとする。

33項

行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業 その他の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上 必要な措置を講じなければならない。

34項

第二十五条第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
解雇 その他不利益な」とあるのは、
「不利益な」と

読み替えるものとする。

35項

第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。


この場合において、

同条第一項
事業主」とあるのは
「行政執行法人の長」と、

同条第二項
事業主」とあるのは
「行政執行法人の長」と、

その雇用する労働者」とあるのは
「当該行政執行法人の職員」と、

当該労働者」とあるのは
「当該職員」と、

同条第三項
事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは
「行政執行法人の役員」と、

同条第四項
労働者は」とあるのは
「行政執行法人の職員は」と、

事業主」とあるのは
「行政執行法人の長」と、

前条第一項」とあるのは
第六十一条第三十三項」と

読み替えるものとする。

36項

地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者は、職場において行われる同法第四条第一項に規定する職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業 その他の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上 必要な措置を講じなければならない。

37項

第二十五条第二項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は同法第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。


この場合において、

第二十五条第二項
解雇 その他不利益な」とあるのは、
「不利益な」と

読み替えるものとする。

38項

第二十五条の二の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。


この場合において、

第二十五条の二第一項
事業主」とあるのは
地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第六条第一項に規定する任命権者 又は その委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、

同条第二項
事業主」とあるのは
「任命権者等」と、

その雇用する労働者」とあるのは
地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、

当該労働者」とあるのは
「当該職員」と、

同条第三項
事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは
「任命権者等」と、

同条第四項
労働者は」とあるのは
地方公務員法第四条第一項に規定する職員は」と、

事業主」とあるのは
「任命権者等」と、

前条第一項」とあるのは
第六十一条第三十六項」と

読み替えるものとする。

第十三章 罰則

1項

第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 号

第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三 号

第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

二 号

第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。