事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者 又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度 その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談 その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
#
平成三年法律第七十六号
#
略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第二十一条 # 妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
事業主は、労働者が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。