育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第五十七条 # 労働政策審議会への諮問

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

厚生労働大臣は、 及び 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)及び 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び 及び 及び 及び 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 及び 並びにこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 並びにの厚生労働省令の制定 又は改正の立案をしようとするとき、の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。