育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第五十六条の二 # 公表

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

厚生労働大臣は、 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。)又はの規定に違反している事業主に対し、の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。