育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第六十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用するの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はにおいて準用するの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

二 号

において準用するの規定に違反して秘密を漏らした者