事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項 及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの