事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条 及び第二十条の二において「深夜」という。)において労働させてはならない。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族 その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの