事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出 及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと 又は第九条の五第二項の規定による申出 若しくは同条第四項の同意をしなかったこと その他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
#
平成三年法律第七十六号
#
略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第十条 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正