この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
附 則
平成一一年七月七日法律第八四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 許可の取消し等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧労働者派遣法第五条第一項(第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)第十一条の三 又は第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧育児・介護休業法」という。)第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第十四条第一項の規定による当該許可の取消し又は同条第二項の規定による一般労働者派遣事業の全部 若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 事業廃止命令等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧労働者派遣法第十六条第一項(旧高年齢者法第十一条の三 又は旧育児・介護休業法第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対する新労働者派遣法第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令 又は同条第二項の規定による特定労働者派遣事業の全部 若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条 及び第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。