この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
附 則
平成二八年一一月二四日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時26分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
第三条、第四条 及び第九条 並びに附則第四条 及び第六条から第十条までの規定 平成二十九年一月一日