臓器あっせん機関は、臓器のあっせんを行う事務所に帳簿を備え、あっせんを行った臓器ごとに次の各号に掲げる事項を当該帳簿に記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
臓器のあっせんを行った相手方の住所 及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地 及び名称)
臓器のあっせんを行った年月日
臓器のあっせんを行った具体的手段
臓器のあっせん手数料又はこれに類するものの額