臓器の移植に関する法律施行規則

平成九年厚生省令第七十八号
略称 : 臓器移植法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 08時46分

制定に関する表明

臓器の移植に関する法律平成九年法律第百四号)第五条、第六条第四項 及び第五項、第九条(同法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十条第一項(同法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条の規定に基づき、臓器の移植に関する法律施行規則を次のように定める。

· · ·
1項

臓器の移植に関する法律平成九年法律第百四号。以下「」という。第五条に規定する厚生労働省令で定める内臓は、膵臓 及び小腸とする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第六条第四項に規定する判断に係る同条第二項の判定(以下「判定」という。)は、脳の器質的な障害(以下 この項において「器質的脳障害」という。)により深昏睡(ジャパン・コーマ・スケール(別名三―三―九度方式)で三百に該当する状態にあり、かつ、グラスゴー・コーマ・スケールでに該当する状態にあることをいう。第二号第四号 及び次項第一号において同じ。)及び自発呼吸を消失した状態と認められ、かつ、器質的脳障害の原因となる疾患(以下 この項 及び第五条第一項第四号において「原疾患」という。)が確実に診断されていて、原疾患に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回復の可能性がないと認められる者について行うものとする。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号

生後十二週在胎週数が四十週未満であった者にあっては、出産予定日から起算して十二週未満の者

二 号

急性薬物中毒により深昏睡 及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者

三 号

直腸温が摂氏三十二度未満六歳未満の者にあっては、摂氏三十五度未満)の状態にある者

四 号

代謝性障害 又は内分泌性障害により深昏睡 及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者

2項

法第六条第四項に規定する判断に係る判定は、次の各号に掲げる状態が確認され、かつ、当該確認の時点から 少なくとも六時間六歳未満の者にあっては、二十四時間)を経過した後に、次の各号に掲げる状態が再び確認されることをもって行うものとする。


ただし、自発運動、除脳硬直(頸部付近に刺激を加えたときに、四肢が伸展 又は内旋し、かつ、足が底屈することをいう。次条第五号 及び第五条第一項第七号において同じ。)、除皮質硬直(頸部付近に刺激を加えたときに、上肢が屈曲し、かつ、下肢が伸展 又は内旋することをいう。次条第五号 及び第五条第一項第七号において同じ。)又は けいれんが認められる場合は、判定を行ってはならない。

一 号

深昏睡

二 号

瞳孔が固定し、瞳孔径が左右とも四ミリメートル以上であること

三 号

脳幹反射(対光反射、角膜反射、毛様脊髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽頭反射 及び咳反射をいう。)の消失

四 号

平坦脳波

五 号

自発呼吸の消失

3項

前項第五号に掲げる状態の確認は、同項第一号から 第四号までに掲げる状態が確認された後に行うものとする。

4項

法第六条第四項に規定する判断に係る判定に当たっては、中枢神経抑制薬、筋弛緩薬 その他の薬物が判定に影響していないこと 及び収縮期血圧(単位 水銀柱ミリメートル)が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上あることを確認するものとする。

一 号

一歳未満の者

六十五

二 号

一歳以上 十三歳未満の者

年齢にを乗じて得た数値に六十五を加えて得た数値

三 号

十三歳以上の者

九十

5項

法第六条第四項に規定する判断に係る判定に当たっては、聴性脳幹誘発反応の消失を確認するように努めるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第六条第五項の規定により判定を行った医師が作成する書面には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印 又は署名しなければならない。

一 号

判定を受けた者の住所、氏名、性別 及び生年月日

二 号

判定を行った日時 並びに判定が行われた病院 又は診療所(以下「医療機関」という。)の所在地 及び名称

三 号

判定を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所 又は当該医療機関の所在地 及び名称)及び氏名

四 号

判定を受けた者が前条第一項各号いずれの者にも該当しなかった旨

五 号

判定を受けた者について前条第二項各号に掲げる状態が確認された旨 及び当該確認がされた日時 並びに当該確認の時点において自発運動、除脳硬直、除皮質硬直 又はけいれんが認められなかった旨

六 号

前条第四項の確認の結果

· · · · ·
· · ·
1項

法第九条の規定による臓器(法第五条に規定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は、焼却して行わなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十条第一項の規定により判定を行った医師が作成する記録には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印 又は署名しなければならない。

一 号

判定を受けた者の住所、氏名、性別 及び生年月日

二 号

判定を行った日時 並びに判定が行われた医療機関の所在地 及び名称

三 号

判定を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所 又は当該医療機関の所在地 及び名称)及び氏名

四 号

判定を受けた者の原疾患

五 号

判定を受けた者が第二条第一項各号いずれの者にも該当しなかった旨

六 号

判定を受けた者の第二条第二項に規定する確認の時点における体温、血圧 及び心拍数

七 号

判定を受けた者について第二条第二項各号に掲げる状態が確認された旨 及び当該確認がされた日時 並びに当該確認の時点において自発運動、除脳硬直、除皮質硬直 又はけいれんが認められなかった旨

八 号

第二条第四項の確認の結果

九 号

第二条第五項の確認を行った場合においては、その結果

十 号

判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思(臓器を、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復 又は付与を目的として行われる臓器の移植術(以下「移植術」という。)に使用されるために提供する意思をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)を書面により表示していた場合であり、かつ、当該者が判定に従う意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨 並びにその旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まない旨 並びに当該家族の住所、氏名 及び判定を受けた者との続柄 又は判定を受けた者に家族がないときは、その旨

十一 号

判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合 及び当該意思がないことを表示していた場合以外の場合であり、かつ、当該者が判定に従う意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨 並びにその者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾している旨 並びに当該家族の住所、氏名 及び判定を受けた者との続柄

十一の二 号

判定を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、その旨

十二 号

前各号に掲げるもののほか、判定を行った医師が特に必要と認めた事項

2項

前項の記録には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号

判定に当たって測定した脳波の記録

二 号

判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、当該書面の写し

二の二 号

判定を受けた者が生存中に判定に従う意思を書面により表示していた場合においては、当該書面の写し

三 号

前項第十号に規定する場合に該当する場合であって、判定を受けた者に家族がいるときは、当該家族が当該判定を拒まない旨を表示した書面

三の二 号

前項第十一号に規定する場合に該当する場合においては、判定を受けた者の家族が当該判定を行うことを承諾する旨を表示した書面

四 号

判定を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、当該書面の写し

3項

前項第三号 又は第三号の二の書面には、判定を拒まない旨 又は判定を行うことを承諾する旨のほか、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。

一 号

判定を受けた者の住所 及び氏名

二 号

判定を拒まない旨 又は判定を行うことを承諾する旨を表示した家族の住所、氏名 及び判定を受けた者との続柄

· · · · ·
· · ·
1項

法第十条第一項の規定により法第六条第一項の規定による臓器の摘出(以下「臓器の摘出」という。)を行った医師が作成する記録には、当該医師が、同項の規定により摘出した臓器(以下「摘出した臓器」という。)ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印 又は署名しなければならない。

一 号

臓器の摘出を受けた者の住所、氏名、性別 及び生年月日

二 号

臓器の摘出を受けた者の死亡の日時

三 号

臓器の摘出を受けた者の死亡の原因となった傷病及びそれに伴う合併症

四 号

臓器の摘出を受けた者の主な既往症

五 号

臓器の摘出を行った日時並びに臓器の摘出が行われた医療機関の所在地 及び名称

六 号

臓器の摘出を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所 又は当該医療機関の所在地 及び名称)及び氏名

七 号

摘出した臓器の別(当該臓器の左右の別 及び部位の別を含む。

八 号

摘出した臓器の状態

九 号

摘出した臓器に対して行った処置の内容

十 号

臓器の摘出を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査 その他の検査の結果

十一 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、その旨 並びにその旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨 並びに当該遺族の住所、氏名 及び臓器の摘出を受けた者との続柄又は当該臓器の摘出を受けた者に遺族がないときは、その旨

十二 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合 及び当該意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びに遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾している旨 並びに当該遺族の住所、氏名 及び臓器の摘出を受けた者との続柄

十三 号

判定を受けた者から 臓器の摘出が行われた場合においては、臓器の摘出を行う前に、法第六条第五項の書面の交付を受けた旨

十三の二 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、その旨

十四 号

摘出した臓器のあっせんを行った者の住所 及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地 及び名称

十五 号

前各号に掲げるもののほか、臓器の摘出を行った医師が特に必要と認めた事項

2項

前項の記録には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、当該書面の写し

二 号

前項第十一号に規定する場合に該当する場合であって、臓器の摘出を受けた者に遺族がいるときは、当該遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨を表示した書面

二の二 号

前項第十二号に規定する場合に該当する場合においては、臓器の摘出を受けた者の遺族が当該臓器の摘出を承諾する旨を表示した書面

三 号

判定を受けた者から 臓器の摘出が行われた場合においては、法第六条第五項の書面の写し

四 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、当該書面の写し

3項

前項第二号 又は第二号の二の書面には、臓器の摘出を拒まない旨 又は臓器の摘出を承諾する旨のほか、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。

一 号

臓器の摘出を受けた者の住所 及び氏名

二 号

臓器の摘出を拒まない旨 又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族が摘出を拒まない 又は摘出を承諾する臓器の別(当該臓器の左右の別を含む。

三 号

臓器の摘出を拒まない旨 又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族の住所、氏名 及び臓器の摘出を受けた者との続柄

· · · · ·
· · ·
1項

法第十条第一項の規定により摘出した臓器を使用した移植術を行った医師が作成する記録には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印 又は署名しなければならない。

一 号

移植術を受けた者の住所、氏名、性別 及び生年月日

二 号

移植術を行った日時並びに移植術が行われた医療機関の所在地 及び名称

三 号

移植術を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所 又は当該医療機関の所在地 及び名称)及び氏名

四 号

移植術に使用した臓器の別(当該臓器の左右の別 及び部位の別を含む。

五 号

移植術を受けた者に移植術を行うことが必要であると 判断した理由

六 号

移植術を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査 その他の検査の結果

七 号

移植術を受けた者又は その者の家族が移植術を行うことを承諾した旨

八 号

移植術に使用した臓器のあっせんを行った者の住所 及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地 及び名称

九 号

前各号に掲げるもののほか、移植術を行った医師が特に必要と認めた事項

· · · · ·
· · ·
1項

法第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族、移植術を受けた者 又は その者の家族 及び法第十二条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)とする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十条第一項に規定する判定等に関する記録を保存する者は、前条に規定する者からの請求により当該記録を閲覧に供するときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書の提出を求めることができる。

一 号

請求の年月日

二 号

請求をする者の住所 及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地 及び名称

三 号

請求をする者が移植術に使用されるための臓器を提供した遺族である場合には、臓器の摘出を受けた者との続柄

四 号

請求をする者が移植術を受けた者 又は その者の家族である場合には、移植術を受けた者との続柄

五 号

請求に係る記録の別

· · · · ·
· · ·
1項

法第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める記録は、次の各号に掲げる第八条に規定する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 号

移植術に使用されるための臓器を提供した遺族

当該臓器に係る第五条第一項の記録 及び同条第二項の書面 並びに第六条第一項の記録 及び同条第二項の書面(第五条第一項第十二号 及び第六条第一項第十五号に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを除く

二 号

移植術を受けた者 又は その者の家族

当該移植術に係る第七条の記録(同条第九号に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを除く

三 号

臓器あっせん機関

当該臓器あっせん機関の行ったあっせんに係る第五条第一項の記録 及び同条第二項の書面、第六条第一項の記録 及び同条第二項の書面 並びに第七条の記録

· · · · ·
· · ·
1項

法第十二条第一項に規定する業として行う臓器のあっせんの許可を受けようとする者は、あっせんを行う臓器の別ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に申請者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為 又はこれらに準ずるもの及び役員の履歴書。第十二条の二において同じ。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

申請者の住所 及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地 及び名称

二 号

臓器のあっせんを行う 事務所の所在地 及び名称

三 号

臓器のあっせん手数料又は これに類するものを徴収する場合は、その額

四 号

臓器のあっせんを行う具体的手段

五 号

申請の日を含む事業年度 及び翌事業年度の事業計画 及び収支予算

· · · · ·
· · ·
1項

臓器あっせん機関は、前条第一号 又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の十五日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

次の各号に掲げる手続については、当該各号に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク 並びに申請者 又は届出者の氏名 及び住所 並びに申請 又は届出の趣旨 及び その年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

一 号

第十一条の規定による申請書 及び申請者の履歴書の提出

当該申請書 及び申請者の履歴書に記載する事項

二 号

第十二条の規定による届出

当該届出に係る事項

· · · · ·
· · ·
1項

前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

第十二条の二のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

一 号

トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号 又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式

二 号

ボリューム 及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

· · · · ·
· · ·
1項

第十二条の二のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

一 号

申請者 又は届出者の氏名

二 号

申請年月日 又は届出年月日

· · · · ·
· · ·
1項

臓器あっせん機関は、臓器のあっせんを行う事務所に帳簿を備え、あっせんを行った臓器ごとに次の各号に掲げる事項を当該帳簿に記載しなければならない。

一 号

臓器のあっせんを行った相手方の住所 及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地 及び名称

二 号

臓器のあっせんを行った年月日

三 号

臓器のあっせんを行った具体的手段

四 号

臓器のあっせん手数料又はこれに類するものの額

2項

臓器あっせん機関は、その行った臓器のあっせんについて、臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していた場合であって、当該意思により当該親族が移植術を受けたときには、前項の帳簿に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を表示した書面の写し

二 号

臓器の摘出を受けた者と当該臓器を使用した移植術を受けた者との親族関係を明らかにすることができる書類

· · · · ·
· · ·
1項

医師は、臓器の摘出を行う場合は、臓器が細菌 その他の病原体に汚染され、又は損傷を受けることのないよう注意しなければならない。


摘出した臓器の取扱いについても、同様とする。

2項

医師は、臓器の摘出を行った場合は、摘出後の摘出部位等に適当な措置を講じなければならない。

3項

医師は、臓器の摘出を行った場合は、第六条第一項第五号から 第七号まで第十四号 及び第十五号に掲げる事項を、摘出した臓器ごとに表示しなければならない。

4項

摘出した臓器の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

臓器の摘出を行った医師が、摘出した臓器を移植術に使用しないこととした場合は、その理由を第六条第一項の記録に記載しなければならない。

2項

臓器の摘出を行った医師以外の医師が、摘出した臓器を移植術に使用しないこととした場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印 又は署名しなければならない。

一 号

臓器を移植術に使用しないこととした理由

二 号

臓器を移植術に使用しないこととした医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所 又は当該医療機関の所在地 及び名称)及び氏名

三 号

第六条第一項第五号第七号 及び第十四号に掲げる事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、臓器を移植術に使用しないこととした医師が特に必要と認めた事項

3項

前項の記録は、医療機関に勤務する医師が作成した場合にあっては 当該医療機関の管理者が、医療機関に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっては当該医師が、五年間保存しなければならない。

4項

医療機関に勤務する医師は、摘出した臓器の処理の必要を認めたときは、速やかに、その旨を当該医療機関の管理者に報告しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

医師は、移植術を受ける者 又は その者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印 又は署名しなければならない。

一 号

説明を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所 又は当該医療機関の所在地 及び名称)及び氏名

二 号

説明を行った日時 及び場所

三 号

説明を受けた者の住所、氏名 及び移植術を受けた者との続柄

四 号

説明に立ち会った者がいたときは、当該立ち会った者の住所 及び氏名

五 号

説明した事項

2項

前条第三項の規定は、前項の記録について準用する。

· · · · ·