臓器あっせん機関は、前条第一号 又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の十五日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
臓器の移植に関する法律施行規則
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平成九年厚生省令第七十八号
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略称 : 臓器移植法施行規則
第十二条 # 申請事項の変更の届出
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第二十号による改正