法第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める記録は、次の各号に掲げる第八条に規定する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
移植術に使用されるための臓器を提供した遺族
当該臓器に係る第五条第一項の記録 及び同条第二項の書面 並びに第六条第一項の記録 及び同条第二項の書面(第五条第一項第十二号 及び第六条第一項第十五号に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを除く。)
移植術を受けた者 又は その者の家族
当該移植術に係る第七条の記録(同条第九号に掲げる事項のうち、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを除く。)
臓器あっせん機関
当該臓器あっせん機関の行ったあっせんに係る第五条第一項の記録 及び同条第二項の書面、第六条第一項の記録 及び同条第二項の書面 並びに第七条の記録