法第九条の規定による臓器(法第五条に規定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は、焼却して行わなければならない。
臓器の移植に関する法律施行規則
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平成九年厚生省令第七十八号
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略称 : 臓器移植法施行規則
第四条 # 使用されなかった部分の臓器の処理
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第二十号による改正