自動車の保管場所の確保等に関する法律

昭和三十七年法律第百四十五号
略称 : 車庫法  ガレージ法 
分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第五条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、第六条第三項中道路交通法第百十三条の二の規定を準用する部分は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日から施行する。

@ 適用地域等に関する経過措置

2項
第四条から第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)まで及び第十三条第三項の規定は、当分の間、第四条第一項の処分に係る自動車 又は軽自動車である自動車の区分に従いそれぞれ政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車の保有者については、適用しない。
3項
第十一条の規定は、当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については、適用しない。
4項
第八条から第十条までの規定は、当分の間、前項の政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車 及び当該自動車の保有者については、適用しない。
5項
保管場所標章が表示されている自動車の保有者は、当該自動車の使用の本拠の位置を附則第二項の政令で定める地域からそれ以外の地域に変更した場合には、速やかに、当該表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
6項
自動車の使用の本拠の位置を附則第二項の政令で定める地域からそれ以外の地域に変更した自動車の保有者については、第七条(第十三条第四項 及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
7項
次に掲げる軽自動車である自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置(使用の本拠の位置を変更した場合にあつては、変更後の使用の本拠の位置)、保管場所の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)その他政令で定める事項を届け出なければならない。この場合において、第一号に掲げる保有者に係る届出は、当該保管場所の位置を変更した日から十五日以内にしなければならない。
一 号
軽自動車である自動車の使用の本拠の位置を軽自動車である自動車についての附則第二項の政令で定める地域(以下「軽自動車適用地域」という。)以外の地域から軽自動車適用地域に変更した当該自動車の保有者であつて、当該自動車の保管場所の位置を変更したもの
二 号
一の地域が軽自動車適用地域となつた際 現に当該一の地域に使用の本拠の位置を有して運行の用に供されている軽自動車である自動車について当該一の地域が軽自動車適用地域となつた日(以下「適用日」という。)以後に適用日における保有者の変更があつた場合における新保有者であつて、軽自動車適用地域にその使用の本拠の位置を有して当該自動車を運用の用に供しようとするもの
8項
第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段 及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。
9項
附則第七項の規定 又は前項において準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二
三 号
第二条 並びに附則第六項から第十一項まで、第十三項 及び第十四項の規定 昭和四十三年七月一日
四 号
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中、第一条、次条、附則第三条 及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(次項において「旧法」という。)第六条第一項 又は第二項の規定に基づく指定 又は制限で、この法律の施行の際 現にその効力を有するものは、改正後の道路交通法第四条第一項の規定に基づく交通の規制とみなす。
2項
旧法第六条の規定 又はこれに基づく処分に違反した行為に関しては、旧法第六条、第七条、第十条第二項 及び第十一条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法第七条中「第百八条」とあるのは、「第百八条の三」とする。

# 第五条 @ 罰則に係る経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律第三条の規定により自動車の保有者が確保している当該自動車の保管場所は、改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法第三条の規定により確保している自動車の保管場所とみなす。
2項
新法第六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請に基づき施行日以後に第四条第一項の政令で定める書面を交付した場合については、適用しない。
3項
新法第九条 及び第十条の規定は、この法律の施行の際 現に運行の用に供されている自動車の保有者が施行日以後も引き続き当該自動車を運行の用に供している場合(施行日以後に当該自動車につき道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)に係る新法第四条第一項の政令で定める書面の交付があった場合 及び新法第七条第一項の規定による届出をした場合を除く。)における当該保有者 及び当該自動車については、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成八年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。