アルコール 又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール 又は薬物の影響の有無 又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール 又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール 又は薬物の濃度を減少させること その他 その影響の有無 又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
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平成二十五年法律第八十六号
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略称 : 自動車運転死傷処罰法
悪質運転厳罰法
第四条 # 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正