自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

平成二十五年法律第八十六号
略称 : 自動車運転死傷処罰法  悪質運転厳罰法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月18日 15時07分

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1項

この法律において「自動車」とは、道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第九号に規定する自動車 及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

2項

この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者 又は 道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証 若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証 若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から 第四号までいずれかに該当する場合 又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から 三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。

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1項

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 号

アルコール 又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 号

その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 号

その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 号

人 又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人 又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 号

車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る)の前方で停止し、その他 これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

六 号

高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他 これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止 又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

七 号

赤色信号 又は これに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

八 号

通行禁止道路(道路標識 若しくは道路標示により、又は その他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路 又は その部分であって、これを通行することが人 又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

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1項

アルコール 又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール 又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2項

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

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1項

アルコール 又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール 又は薬物の影響の有無 又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール 又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール 又は薬物の濃度を減少させること その他 その影響の有無 又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

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1項

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

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1項

第二条第三号除く)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る)が、 その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。

2項

第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。

3項

第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。

4項

前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

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